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土地や建物は、
 ・土地の所在地番、地目(用途)、地積(面積)
 ・建物の所在地番、建物の種類、構造、床面積
などが全て法務局の「登記簿」に記載されており、登記簿に基づいた正しい運用が義務付けられています。
新しく登記したり登記内容に変更が生じた場合は、現地を正確に調査し、法務局へ申請手続きを行う必要があります。
また、土地や建物の所在地番や面積などについて正しい情報を知りたい場合は、現地の測量と登記簿を参照して確認する必要があります。

土地や建物に関する調査や申請が必要な際は、土地家屋調査士にご依頼ください。
植西事務所は、土地家屋調査士行政書士測量士境界紛争解決手続代理人などの資格を有しており、高い技術と知識で正確な境界の位置を測量して図面を作成し、法務局への申請手続きまで全てワンストップで行います。
お問い合わせはお気軽にご連絡ください。

建物

●新築した時

建物を新築した時や、建売物件を購入した時に申請します。(※建物表題登記)

●増築した時

建物を増築した時や、車庫などの付属建物を新築した時に申請します。(※建物表題変更登記)

●建て替えをした時

古い建物を取り壊して、新しく建物を建築した時に申請します。(※建物滅失登記/建物表題登記)

●取り壊した時

登記されていた建物を全部取り壊したり、焼失した時に申請します。(※滅失登記)

土地

●境界や面積を知りたい時

境界を調査・確認して、現地を測量して面積を調べます。(※調査・測量)

●面積が間違っているとき

登記簿に記載されている地積と実際の地積が違っているときに、測量をして登記簿の地積を正しく直します。(※土地地積更正登記)

●分筆したい時

相続・贈与、または売買などの為に、1筆の土地を2筆以上に分けます(※分筆登記)

●1筆にまとめたいとき

宅地などの地番が数筆になっているものを1個の地番にまとめます。(※合筆)

●利用する用途を変更した時(農地から宅地など)

登記簿の地目を変更します。(※地目変更登記)

●公有地の払下げを受けたとき

新しく登記簿を作成するため、調査・測量をし、法務局に申請します。(※土地表題登記)